ひとり親の養育費受給状況

養育費の受給状況

払われていないのは、あなただけではありません。厚生労働省の全国調査の数値で、いま何が起きているかを示します。

受け取れているのは、母子世帯の3割に届きません

母子世帯で現在も受け取っている

28.1%

父子世帯は 8.7%

母子世帯で取り決めをしている

46.7%

父子世帯は 28.3%

受け取っている世帯の平均月額

50,485

父子世帯は 26,992円

出典:厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」(調査時点 令和3年11月1日)。2026年9月7日確認。子ども1人の世帯の平均月額は母子40,468円・父子22,857円、2人では母子57,954円・父子28,777円です。

「取り決めた割合」と「受け取れている割合」は別です

取り決めをしている割合(46.7%)
離婚のときに養育費の約束をしたかどうかです。口約束も含みます。
現在も受け取っている割合(28.1%)
いま実際にお金が入っているかどうかです。取り決めの有無にかかわらず集計されています。「受給率」と呼ばれるのはこちらです。
よくある取り違え:「養育費の受給率は42.9%」という記述を見かけますが、42.9% は平成28年度の「取り決めをしている割合」です。受給率ではありません。年度も指標も違うので、比べるときは気をつけてください。

それでも4割は受け取れていません

取り決めをしている母子世帯(504,086世帯) 世帯数 割合
現在も受けている290,83757.7%
過去に受けたことがある108,57421.5%
受けたことがない97,00119.2%

取り決めをすれば必ず受け取れる、というわけではありません。それでも取り決めがある世帯の 57.7% に対し、全体では 28.1%。書面にしておくことの差は、はっきり出ています。
なお、受け取っている 303,252世帯のうち 12,415世帯は取り決めなしで受け取っています。そのため「28.1 ÷ 46.7」で計算すると 60.2% となり、実際の 57.7% より高く出ます。

出典:同調査 表17-(3)-7「母子世帯の母の養育費の受給状況」。こども家庭庁 説明資料6(令和8年3月9日)にも同じ 57.7% の記載があります。2026年9月7日確認。

少しずつですが、改善しています

母子世帯 2003年 2006年 2011年 2016年 2021年
受け取っている割合 17.7% 19.0% 19.7% 24.3% 28.1%
うち取り決めがある世帯 50.4% 53.3% 57.7%

国は2031年までに、母子世帯全体の受領率を40%、取り決めがある世帯では70%まで引き上げるという目標を掲げています(令和5年4月25日、内閣府男女共同参画局・こども家庭庁・法務省)。

出典:こども家庭庁 説明資料6(令和8年3月9日)「養育費の受領率の推移(母子世帯)」ほか。2026年9月7日確認。

気をつけたい5つのこと

  • 令和3年度の割合は推計値です。平成28年度との単純比較には注意が必要だと、報告書自身が書いています。
  • 平成28年度の調査は熊本県を除いています(熊本地震の影響)。
  • 「現在も受給している」は取り決めの有無にかかわらない割合です。
  • ここでいう母子世帯は離婚・未婚による世帯で、死別世帯を含みません。「母子世帯全体」と書くと誤解を招きます。
  • 調査名は平成28年度から「全国母子世帯等調査」→「全国ひとり親世帯等調査」に変わりました。

令和3年度より新しい全国調査は、2026年9月7日時点で公表されていません。

このページについて

厚生労働省・こども家庭庁の公表資料の数値をそのまま掲載しています。割合の解釈や比較の注意点も、資料に記載があるものだけを書いています。確認が取れていないことは書いていません。