まず確かめる
手元にある書面で、進み方が変わります
| 手元にあるもの | できること | 金額の上限 |
|---|---|---|
| 公正証書(認諾文言付き) 調停調書・審判書 |
そのまま差押えができる | 上限なし |
| 二人が署名した合意書 離婚協議書 |
差押えができる 2026年4月から。先取特権という仕組みです |
子1人につき月8万円まで |
| 何もない (口約束だけ) |
先に取り決めが必要 2026年4月以後の離婚なら月2万円を請求できます |
法定養育費は子1人につき月2万円 |
根拠:民法306条3号・308条の2、民法766条の3、民事執行法193条。2026年9月7日確認。
手順
催告から差押えまで
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相手に催告する
まず「いつまでにいくら払ってください」と伝えます。内容証明郵便にすると、いつ何を求めたかが記録に残ります。これだけで払われることもあります。
内容証明郵便:1,500円前後(郵便局の料金による)
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履行勧告を使う(調停・審判で決めた場合)
家庭裁判所から相手に「払ってください」と連絡してもらえます。費用はかかりません。強制力はありませんが、裁判所から連絡が来ることで動く相手もいます。
無料
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相手の財産を調べる
勤務先や口座が分からない場合、裁判所を通じて調べる手続きがあります(第三者からの情報取得手続)。先取特権を証する文書を出せば、公正証書がなくても使えます。
申立手数料 1,000円+予納金(下の表)
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差押えを申し立てる
相手の給与や預貯金を差し押さえます。一度手続きをすれば、将来の分についても続けて差し押さえられます(毎月やり直す必要はありません)。
差押命令の申立て 4,000円+郵便切手
根拠:民事執行法167条の17、193条、205〜207条、民事訴訟費用等に関する法律3条の2。2026年9月7日確認。
くらべる
どこを差し押さえるか
| 差し押さえる先 | 情報取得の予納金 | 先に財産開示が必要か | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 預貯金 | 5,000円 金融機関1つ増えるごとに+4,000円 |
要らない | まず動きたいとき。手続きが一番軽い |
| 給与 | 6,000円 相手先1つ増えるごとに+2,000円 |
要る | 相手に安定した勤め先があるとき。毎月続けて回収できる |
| 不動産 | 6,000円 | 要る | 相手が家や土地を持っているとき |
預貯金だけは、先に財産開示をしなくても情報を取れます。給与と不動産は、財産開示の手続きを済ませてから3年以内であることが条件です。急ぐなら預貯金から、毎月続けて回収したいなら給与、という選び方になります。
根拠:民事執行法151条の2、152条3項、205〜207条。予納金は裁判所の公表資料(前橋地裁・東京地裁)。郵便切手の額は裁判所ごとに違います。2026年9月7日確認。第三者への報酬の内訳は未確認です。
費用のまとめ
自分で申し立てる場合、いくらかかるか
弁護士に頼む場合は、着手金と報酬が別にかかります。収入が一定以下なら、法テラスが費用を立て替えてくれます(分割返済、生活保護受給中は猶予)。自治体によっては、この申立費用そのものを補助しているところもあります。
出典:民事訴訟費用等に関する法律 別表第一、裁判所の各庁公表資料。2026年9月7日確認。
次にやること
- 手元の書面を確認する(合意書でも進められます)
- いつから・いくら払われていないかを書き出す
- 相手の勤務先・口座について分かっていることをまとめる
- 無料の相談窓口に電話して、どの手続きから始めるか相談する
手続きをすれば必ず回収できるわけではありません。相手に支払う資力がなければ、差し押さえるものがないこともあります。
このページについて
法令と裁判所の公表資料にもとづく一般的な情報です。個別の事情についての法律判断や代理はできません。実際の申立ては、家庭裁判所・地方裁判所の窓口や弁護士・司法書士にご相談ください。
費用は目安です。郵便切手の額など、裁判所ごとに異なるものがあります。