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公正証書はいくらかかるか
養育費のように毎月続けて支払うものは、5年分までで計算すると決められています。10年払う約束でも、手数料は5年分で頭打ちです。財産分与や慰謝料を同じ公正証書に入れる場合は、それぞれ別に計算して足します。
根拠:公証人手数料令、日本公証人連合会「12 手数料」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12 2026年9月7日確認。用紙が一定枚数を超えた場合の加算など、細目は公証役場にご確認ください。
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差押えの申立てはいくらかかるか
出典:民事訴訟費用等に関する法律 別表第一、裁判所の各庁公表資料(予納金)。2026年9月7日確認。郵便切手の額は裁判所ごとに異なるため概算です。
養育費そのものの金額
裁判所の算定表の使い方
調停や審判では、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」が実際に使われています。話し合いで決めるときも、この表の金額が目安になります。
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子どもの人数と年齢から、見る表を選ぶ
養育費の表は9枚あります。子ども1〜3人 × 年齢(0〜14歳/15歳以上)の組み合わせです。たとえば子ども1人で12歳なら「表1」、2人で17歳と10歳なら「表4」です。
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縦軸と横軸に年収を当てはめる
縦が支払う側、横が受け取る側の年収です。それぞれ会社員と自営業で目盛りが別になっているので、間違えないように見てください。
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交わったところの金額を読む
金額は「4〜6万円」のように幅で書かれています。ご事情によって、この幅の中で上下します。
出典:最高裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」令和元年12月23日公表。2026年9月7日確認。
まぎらわしいので
「法定養育費の月2万円」は別のものです
- 算定表の金額
- 二人の年収と子どもの人数・年齢から出す、本来の養育費です。話し合い・調停・審判で決めます。
- 法定養育費の月2万円
- 取り決めをしないまま離婚した場合に請求できる、取り決めができるまでの暫定的な金額です。2026年4月1日以後に離婚した場合にだけ使えます。「養育費は月2万円でよい」という意味ではありません。
このページについて
計算結果は公表されている手数料の規定にもとづく目安です。実際の金額は、公証役場や裁判所の窓口でご確認ください。養育費そのものの金額は個別の事情で変わります。このサイトでは算定表の数値そのものは掲載していません。裁判所の公表資料をご覧ください。